働き方改革関連法と実務

時間外労働の罰則付き上限規制 2019年4月1日施行(中小企業2020年4月1日)
年次有給休暇の時季指定義務 2019年4月1日施行
高度プロフェッショナル制度新設 2019年4月1日施行
同一労働同一賃金     

2020年4月1日施行

(中小企業におけるパート・有期は2021年4月1日)

同一労働同一賃金ガイドライン 

2020年4月1日施行

(中小企業におけるパート・有期は2021年4月1日)

派遣労働者の労使協定方式Q&A

2020年4月1日施行

➡労使協定イメージ

派遣先均等・均衡方式Q&A

2020年4月1日施行

働き方改革関連法の要点

 ≪働き方改革関連法≫

▽2018年7月6日公布

■働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正多様で柔軟な
働き方の実現雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための措置を講ずるものである。

 

Ⅰ.労働時間法制について

1.時間外労働の罰則付き上限規制 

 ▽施行日:201941日(中小企業202041日)

 ・残業時間の上限を原則、月45時間・年360時間まで

・特別な事情がある場合でも、年720時間、休日労働を含めて月100時間未満、26ヶ月の平均で80時間以内、月45時間を超えるのは年間6回まで

・違反すると懲役や罰金

 

2.年次有給休暇取得の義務付け 

▽施行日:201941

10日以上有休付与される労働者に対して、毎年5日、会社の時季指定付与義務化

・省令により年次有給休暇管理簿の作成義務付け

 

3.脱時間給(高度プロフェッショナル制度) 

 ▽施行日:201941

・年収1075万円以上の一部専門職を労働時間規制や残業代支払いの対象から外す

・適用には本人の同意と労使委員会の決議が必要

・会社は健康確保措置の義務付けと対象者の健康管理時間の把握が必要

 

4.フレックスタイム制の清算期間延長 

 ▽施行日:201941

・これまでの清算期間1ヶ月の上限を3ヶ月まで延長可能(労使協定の届出必要)

 

5.労働時間状況客観的把握義務

 ▽施行日:201941

・労働安全衛生法改正で、健康管理を徹底

・管理監督者、裁量労働者も対象に

 

5の2.面接指導の基準を、時間外・休日労働時間80時間超/月に引き下げ

▽施行日:201941

 ・労働者の申出による面接指導は、月100時間から80時間に引き下げ

 

6.産業医・産業保健機能の強化 

 ▽施行日:201941

・労働安全衛生法・じん肺法の改正で、事業者は、産業医に対し健康管理を適切に行うための必要な情報の提供と、衛生委員会に対し、産業医が行った健康管理等に関する勧告内容の報告の義務化

 

7.勤務間インターバル制度 

 ▽施行日:201941

・労働時間等設定改善法で、終業から始業までの間に一定の休息時間確保に努めなければならない(努力義務)

 

8.中小企業の時間外労働割増賃金率猶予の廃止 

 ▽施行日:202341

・大企業に適用されている時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率5割以上について、中小企業への猶予措置の廃止

  

Ⅱ.同一労働同一賃金

 ▽施行日:202041

1.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

(1)パート・有期(中小企業2021年4月1日)

 ・均衡待遇規定の明確化(パート、有期)

 ・均等待遇規定→有期雇用労働者も対象に

 ・ガイドラインの策定→規定解釈の明確化

(2)派遣労働者

 ・「派遣先均等・均衡方式」と労使協定方式の選択制に

 ・ガイドラインの策定

 

2.待遇に関する説明義務の強化

 ・待遇内容、待遇決定考慮事項→有期雇用労働者も対象に

 ・正社員との待遇差の内容・理由等(パート、有期、派遣)

 ・説明を求めた場合の不利益取扱い禁止を創設

 

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