労働契約法【附則】

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において

   政令で定める日から施行する。

●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、

平成20年3月1日とされた。
 
(労働基準法の一部改正)
第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
 ▲第18条の2を削る。
  
 ▽第93条を次のように改める。

(労働契約との関係)

第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定める

    ところによる。

(地方公務員法の一部改正)
第3条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
▲第58条第3項中「、第18条の2」を削る。

(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
   1 地方公営企業法第39条第1項
   2 地方独立行政法人法第53条第1項第1号

(公益通報者保護法の一部改正)
第5条 公益通報者保護法の一部を次のように改正する。
   第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法第16条」

   に改め、同条に次の1項を加える。
  3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を

   妨げるものではない。

(日本年金機構法の一部改正)
第6条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。
▲第51条第2項中「労働契約法第14条第2項に規定する出向をいう。」を削る。

●法の制定に伴い、労働基準法第18条の2を削除すること、

労働基準法93条を改正し労働契約と就業規則との関係は

労働契約法第12条の定めるところによる旨を規定すること等の

労働基準法その他関係法律の規定の整理を行った。

賃金カットの判断基準
「賃金カットの判断基準」執筆
メンタルヘルス事例と労災認定
「最新メンタルヘルス事例と労災」執筆
労働基準監督署対応
「労働基準監督署対応の基本Q&A」執筆
雇用契約
「はじめが肝心!雇用契約」執筆
休憩
「職場の休憩の与え方8つのQ&A」執筆
ビジネス救急箱
「ビジネス救急箱」各種コメント

お問合せ窓口

03-3265-3335

(受付時間10:00~18:00)

東京都千代田飯田橋3-6-7-301

東 社会保険労務士事務所 

労務管理相談、就業規則、東社会保険労務士事務所(東京都千代田区)
お気軽にご相談下さい!

メールでのお問合せ