労働契約法【第4章(期間の定めのある労働契約)に関連する他の法令】

▽第4章 期間の定めのある労働契約
⇒第17条(期間の定めのある労働契約)

 

■労働契約法第17条(期間の定めのある労働契約)に関連する法令
○労働基準法
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定め

    るもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)

    を超える期間について締結してはならない。

 ① 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)

  であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を

  有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)

  との間に締結される労働契約
 
 ② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

   2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の
    満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
    使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他

    必要な事項についての基準を定めることができる。

   3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者

    に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

○有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(契約締結時の明示事項等)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)

   の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る

   更新の有無を明示しなければならない。

   2  前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、
    使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の

    判断の基準を明示しなければならない。
   
   3  使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合

    には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければ

    ならない。

(雇止めの予告)
第2条 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して

   1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない

   旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしよう

   とする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告

   をしなければならない。

(雇止めの理由の明示)
第3条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について

   証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
   

   2 有期労働契約が更新されなかった場合において、

    使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、

    遅滞なくこれを交付しなければならない。

(契約期間についての配慮)
第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算

   して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合

   においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り

   長くするよう努めなければならない。

○民法
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
     各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由

     が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償

     の責任を負う。

○労働基準法附則
(有期労働契約をした労働者からの退職)
第137条 期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、民法第628条の規定に

     かかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、

     その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

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