労働者派遣法改正(9.均衡待遇の確保)

9.均衡待遇の確保

 ■派遣労働者の賃金を決定する際、以下の点に配慮しなければならない。

 (1)同種の業務に従事する派遣先及び一般労働者の賃金水準
 (2)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など

 ■教育訓練福利厚生などについても均衡に向けた配慮しなければならない。

▽条文

 

 (均衡を考慮した待遇の確保)
第30条の2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
      従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該
      派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準
      又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を
      勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
     2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
      従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者に
      ついて、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業
      の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
労働者派遣法改正、均衡を考慮した待遇の確保
均衡を考慮した待遇の確保
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