8.派遣先への通知事項に派遣労働者が無期雇用労働者であるか否か追加
※無期雇用か有期雇用か記載すればよく期間までは不要
▽理由
●今回の法改正で、派遣先は無期雇用の派遣労働者については、
直接雇用申込義務の適用対象から除外(但し、26業務に限る)となったため
●派遣元としても無期雇用者であれば、引き抜き等の心配が軽減される。
▽条文
(派遣先への通知)
第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
① 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
② 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者である
か否かの別
③ 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定に
よる被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による
被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者
となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
④ その他厚生労働省令で定める事項(則第27条、 第27条の2、 第28条)
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第2号に掲げる事項に
変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。