3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止
常用代替の典型例であり、労働条件切り下げの手段となる可能性を禁止した。
●派遣元義務→離職した労働者を1年以内に離職前の会社に派遣禁止
●派遣先義務→離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れ禁止
※契約社員、パート、アルバイトも対象となる。
★禁止対象となる派遣先とは、事業者単位であり、事業所単位ではない。
すなわち、会社単位であり、その会社に勤めていたかどうかで判断する。
▲60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外される。
▽条文
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の4 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該
労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の6第1項の規定に抵触
することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第40条の6 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者
に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。