平成21年7月1日公布。
▽施行期日は、政令で定める日(規定ごとに以下のように決定)
■目的
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援をより進める
ために、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。
★4つの柱
1.子育て期間中の働き方の見直し
2.父親も子育てができる働き方の実現
3.仕事と介護の両立支援
4.実効性の確保
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1.子育て期間中の働き方の見直しについて
▼現状の問題点と課題
(1)女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、約7割が第1子出産を機に離職。
(2)仕事と子育ての両立が難しかった理由
第1位:「体力がもたなそうだったから」⇒復帰後の働き方が課題
(3)育児期の女性労働者のニーズ
第1位:短時間勤務
第2位:所定外労働の免除
(4)子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高いのに、
⇒子の看護休暇の付与日数は、子の人数にかかわらず年5日。
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★改正内容
(1)短時間勤務制度(1日6時間)の義務化
3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる制度の義務化
(2)所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者の請求による免除の義務化
(3)子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日。
△ 施行日は平成22年6月30日。
▲ただし、(1)、(2)について
従業員(パート等含む)100人以下の企業については平成24年6月30日。
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2.父親も子育てができる働き方の実現について
▼現状の問題点と課題
(1)勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、女性だけでなく男性も子育て
ができ、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。
(2)男性の約3割が育児休業を取りたいと考えている。⇒実際の取得率は、1.56%。
(▼男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である)
(3)男性が子育てや家事に関わっておらず、女性に負荷がかかりすぎている。
⇒女性の継続就業を困難にし、少子化の原因にもなっている。
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★改正内容
(1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
(2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得し、かつ終了している場合、特例として、
育児休業の再取得を認める。
(3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定
を廃止し、全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
△ 施行日は企業規模にかかわらず、平成22年6月30日。
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3.仕事と介護の両立支援について
▼現状の問題点と課題
(1)家族の介護・看護のために離転職している労働者
⇒平成14年からの5年間で約50万人存在。
(2)要介護者を日常的に介護する期間に、
年次有給休暇・欠勤等で対応している労働者も多い。
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★改正内容
(1)介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、年5日
(対象者2人以上は年10日)介護のための短期の休暇制度を設ける。
△ 施行日は平成22年6月30日。
▲ただし、従業員(パート等含む)100人以下の企業については平成24年6月30日。
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4.実効性の確保について
▲現状の問題点と課題
(1)妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている。
⇒▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。
(2)育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がない。
⇒労働局の助言・指導のみ。
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★改正内容
(1)紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
(2)公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
△ 施行日は平成21年9月30日。
▲ただし、調停については平成22年4月1日。
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5.施行期日について
(1)公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
(2)一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について公布日から
3年以内の政令で定める日。
(3)上記4.実効性の確保について、調停については平成22年4月1日、
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。
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6.指針、施行日決定(H21/12/7)
労働政策審議会が長妻厚労相から諮問のあった
「改正育児休業、介護休業施行による施行規則の一部改正案」と、
「事業主が講ずべき指針案」を了承した。
主要部分の第3次施行は
平成22年6月30日(従業員100人以下は平成24年6月30日)に施行される予定。