産前産後休業保険料免除制度

※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となる。


■概要

1.産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)

 のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、

 健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、

 被保険者分及び事業主分とも徴収しない。

 

2.この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければならない。

 

3.保険料の徴収が免除される期間は、

 産前産後休業開始月から終了日の翌日の月の前月まで

 (産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月となる)。

 

4.免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、

 保険料を納めた期間として扱われる。

 

5.4月1日の施行日前に産前産後休業を開始した者は、施行日を休業開始日とみなす。

 

■留意事項

1.出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいう。

 

2.被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに

 産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」

 を提出しなければならない。

 

3.育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、

 産前産後休業期間中の保険料免除が優先される。

 

.事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられる。
 ※なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

 に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、

 育児休業等期間中の保険料免除は受けられない。

 

 

東社会保険労務士事務所ホーム

 

賃金カットの判断基準
「賃金カットの判断基準」執筆
メンタルヘルス事例と労災認定
「最新メンタルヘルス事例と労災」執筆
労働基準監督署対応
「労働基準監督署対応の基本Q&A」執筆
雇用契約
「はじめが肝心!雇用契約」執筆
休憩
「職場の休憩の与え方8つのQ&A」執筆
ビジネス救急箱
「ビジネス救急箱」各種コメント

お問合せ窓口

03-3265-3335

(受付時間10:00~18:00)

東京都千代田飯田橋3-6-7-301

東 社会保険労務士事務所 

労務管理相談、就業規則、東社会保険労務士事務所(東京都千代田区)
お気軽にご相談下さい!

メールでのお問合せ