育児休業給付の充実(雇用保険法改正)

▽平成26年4月1日施行

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げる。

 

■育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%であったが、

4月1日以降に開始する育児休業からは、

育児休業を開始してから6月(180日目)までは、

休業開始前の賃金の67%を支給し、7月目(181日目)からは、

従来どおり休業開始前の賃金の50を支給する。

 

■母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、

子どもが1歳2ヶ月に達する日の前日までの育児休業に対して、

6月づつ二人合わせて、最大1年まで67%支給する。

育児休業給付金引上げ
H26.4.1以降の育児休業給付金
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