裁判員制度、ここが知りたい!Q&A(国民共通編)

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1.対象となる裁判は?
 地方裁判所(地裁)の重大な刑事裁判が対象。
例)殺人罪,強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪等
 (▲刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は対象外)

 ●刑事裁判は,全国で毎日行われているので

(平成18年には地裁だけで10万件以上の起訴)、
 国民の意見を採り入れるにふさわしい、国民の関心の高い重大犯罪のみを対象とした。

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2.誰でも裁判員になれる?
 衆議院議員の選挙権を有して(20歳以上)いれば、原則として、誰でもなれる。
(▲ただし、次のような人を除く。)
 ▲欠格事由者
  義務教育を終了していない人、禁錮以上の刑に処せられた人、 心身の故障等
 ▲就職禁止事由者
  国会議員、司法関係者(裁判官、検察官、弁護士等) 大学の法律学の教授、准教授、
  都道府県知事及び市区町村長、自衛官、禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、
  その被告事件の終結に至らない人逮捕又は勾留されている人等
 ▲事件に関連する不適格事由者
  審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人等
 ▲その他の不適格事由者
  その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人等

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3.裁判員を辞退できるか。
 原則として辞退できない。
 ▲ただし、次のような人は辞退できる。
 ・70歳以上の人
 ・地方公共団体の議会の議員(会期中)
 ・学生、生徒
 ・1年以内に裁判員候補者として出頭した人
 ・重い病気又はケガ等

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4.裁判員候補者は何人呼ばれる?
 裁判の日数が3日以内の事件(約7割)では50人程度の予定。

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5.裁判員になる確率?
 平成19年の統計を前提にすると、裁判員又は補充裁判員として刑事裁判に参加するのは、
約5,000人に1人程度(0.02%)。

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6.裁判員候補者の呼出しすっぽかし。
 正当な理由もなく裁判所に行かない場合、10万円以下の過料に処せられる。

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7.何人で裁判を審理するの。
 原則として、裁判員6人、裁判官3人の9人。

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8.守秘義務ってどうして設けられたの?
 守秘義務は次の理由で設けられ、裁判員制度を円滑に運用する上で極めて重要である。
 ●裁判の公正さやその信頼を確保するため。
 ●評議で裁判員や裁判官が自由な意見を言えるようにするため。
 ●裁判員の保護(プライバシー保護・身体保護(報復「いわゆるお礼参り」を防ぐ))。

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9.マスコミが心配だけどもだけど
 ●判決の宣告前は、裁判員との接触禁止(取材、メール、電話等全て禁止)
 又、判決宣告後も、職務上知り得た秘密を知ろうとした、裁判員との接触は禁止。
  ★裁判員の仕事に関して頼み事をした場合、その人は処罰される。
 ●名前・住所など、裁判員が誰であるのかを特定できる情報を公にしてはならない。
 又、裁判員候補者の名簿も開示禁止

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10.日当や交通費はもらえるの?
  裁判員や裁判員候補者として裁判所に行った場合に最高裁判所で定められた計算方法

 により、旅費(交通費)、日当、必要に応じ宿泊料が支払われる。

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11.日当は、いくら?
 ●裁判員候補者・選任予定裁判員:8千円以内/1日
 ●裁判員・補充裁判員:1万円以内/1日
 *選任手続や審理・評議などの時間に応じて決められる。
 例)裁判員候補者で、選任手続が午前中だけで終わり、

 裁判員に選任されなかった場合は、最高額の半額程度が支払われる。

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12.バスやタクシーは利用できる?
 利用可能だが、実費精算ではなく、1km当たり37円で計算した金額が支払われる。
 ▲ただし、鉄道の本数が少ない理由で、利用した場合には、鉄道運賃が支払われる。

 

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