キャリアアップ助成金「社会保険適用時処理改善コース」新設
2023(令和5)年10月1日~2026(令和8)年3月31日まで
■概要
2023(令和5)年10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きを開始。10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成。
1.手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成。
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要件 |
1人当たり助成額 |
1年目 |
賃金の15%以上追加支給 (社会保険適用促進手当) |
6か月ごとに 10(大企業7.5)万円×2回 |
2年目 |
賃金の15%以上追加支給 (社会保険適用促進手当) |
6か月ごとに 10(大企業7.5)万円×2回 |
3年目 |
賃金の18%以上増額 |
6か月で 10(大企業7.5)万円 |
2.労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給。
賃金増額 |
1人当たり助成額 |
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4時間以上 |
― |
6か月で 30(大企業22.5)万円 |
3時間以上4時間未満 |
5%以上 |
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2時間以上3時間未満 |
10%以上 |
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1時間以上2時間未満 |
15%以上 |
3.併用メニュー
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要件 |
1人当たり助成額 |
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1年目 |
賃金の15%以上追加支給 (社会保険適用促進手当) |
6か月ごとに 10(大企業7.5)万円×2回 |
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2年目 |
以下いずれかの取組 |
6か月で 30(大企業22.5)万円 |
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所定労働時間の延長 |
賃金増額 |
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4時間以上 |
― |
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3時間以上4時間未満 |
5%以上 |
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2時間以上3時間未満 |
10%以上 |
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1時間以上2時間未満 |
15%以上 |