特例措置の延長
(令和2年9月30日発表)
1.緊急対応期間を更に3ヶ月延長:令和2年4月1日~12月31日までとする。
2.判定基礎期間の初日が7月1日以降の休業等に関する申請については、判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要がある。
3.令和3年1月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断する。
申請期限の延長
(令和2年8月25日発表)
1.判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から6月30日までの休業の申請期限を令和2年9月30日までとする。
上限額の引上げ等
(令和2年6月12日発表)
1.緊急対応期間の3ヶ月延長:令和2年4月1日~9月30日までとする。
2.日額上限額の引き上げ:15,000円。
3.解雇等を行わない中小企業の助成率を10/10(100%)に引き上げる。
手続の更なる簡素化
(令和2年5月19日発表)
1.小規模事業主の申請手続簡略化:助成額=実際に支払った休業手当額 × 助成率
2.初回含む休業等計画届の提出を不要とした。
3.助成額算定方法の簡略化
(1)平均賃金の算定:労働保険確定申告書だけでなく源泉所得税の納付書も可能とした。
(2)所定労働日数の算定方法簡略化
4.申請期限
判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとする。
▽令和2年4月13日 厚生労働省
■生産指標の確認
→生産指標の確認は、計画届提出があった月の前月と対前年同月比で確認する。
■助成率上乗せ要件
→中小企業:4/5から9/10、大企業:2/3から3/4
※ただし、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限。
▽以下の要件を満たす場合
①1月24日~賃金締切り期間(判定基礎期間)の末日
事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の中途契約解除等を含
む。)をしていないこと
② 賃金締切り期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日
~判定基礎期間の末日)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
■休業規模要件の緩和
→中小企業:1/20から1/40、大企業:1/15から1/30
■教育訓練加算額UP
→中小企業:2,400円、大企業:1,800円
教育訓練が必要な被保険者に、教育訓練(自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む)を実施したとき
※雇用保険被保険者のみが対象
■教育訓練の拡充
1.従前は訓練日に就労不可→半日訓練後、半日就労も可能とする。
※半日訓練の場合は、加算額は半額
2.感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象とする。
■風俗営業等関係事業主への支給も可能とする。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
(令和2年3月28日)
→緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の特例措置
■特例措置
1.生産要件緩和
生産要件を1ヵ月5%以上低下とする。
2.雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
3.助成率の引き上げ
中小企業 |
4/5(解雇等なし9/10) |
大企業 |
2/3(解雇等なし3/4) |
4.計画届の事後提出を6月30日までとする。
5.支給限度日数の加算
1年100日、3年150日+緊急対応期間分
6.短時間一斉休業の要件緩和。
7.残業相殺の停止。
8.支給迅速化のため事務処理体制の強化。
9.手続きの簡素化。
10.教育訓練について、内容に応じて、加算額を引上げる。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施
(令和2年3月10日)
■追加の特例措置
1.6ヶ月以上の被保険者期間要件の撤廃
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヵ月未満の労
働者についても助成対象とする。
2.1年のクーリング期間の撤廃
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
○前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
○過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数まで
の受給を可能とする(支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない)。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大(令和2年2月28日)
→新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置(令和2年2月14日~)について、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大。
●雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものである。
■特例措置の対象事業主の範囲の拡大
→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に大幅拡大。
〔現行の対象事業主の範囲〕
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
〔拡大後の対象事業主の範囲〕
★新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供
給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となる。
■特例措置の内容
→休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用する。
1.休業等計画届の事後提出を可能とする。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要である
が、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月
31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものする。
2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮する。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に
比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たす。
3.最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の
最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となら
ないが、その要件を撤廃する。
4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令
和元年12月の指標と比較する。
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」(例)
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
■受給金額
いくら貰える |
中小企業 |
大企業 |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限。 |
2/3 |
1/2 |
教育訓練を実施したときの加算(額) |
1人1日当たり1,200円 |
|
支給限度日数 |
1年間で100日 (3年間で150日) |