新型コロナウイルスと傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A

▽令和2年3月6日 厚生労働省

 

Q1.被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することがで

 きない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A.被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合に

 は、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日

 から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近12月の標準報酬月

 額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)を、傷病手当金として

 支給する。

  ※被保険者期間が12月に満たない者については、当該被保険者の被保険者期間における 標準報酬月額の平均額、又は②当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額、のいずれか低い額が算定の基礎となる。

 

Q2.被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A.傷病手当金の支給対象となりうる。

 

Q3.被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服

 することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。 

A.傷病手当金の支給対象となりうる。

 

Q4.被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務

 に服することができなかった期間に該当するのか。

A.医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であっ

 たと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得るこ

 ととしている。

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

 

Q5.発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国

 者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診でき

 ず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷

 病手当金は支給されるのか。支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何

 をもって労務不能な期間を判断するのか。

A.傷病手当金の支給対象となりうる。

 本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

 

Q6.発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関

 に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断

 された場合には、傷病手当金は支給されるのか。

A.傷病手当金の支給対象となりうる。

 

Q7.事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体

 が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

A.傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

    なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。

 

Q8.本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A.傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

 

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