バス運転者の時間外上限規制、改善基準告示改正

バス運転者の時間外労働の上限規制・改善基準告示改正

R6.4.1

 

■時間外労働の上限規制(改正前は上限無しの青天井)

1.原則

 45時間、年間360時間

 

2.特別条項(臨時的な特別の事情の場合)

 年間960時間

 ※単月・複数月平均の上限、回数制限の適用はなし

 

■改正基準告示

1.拘束時間

拘束時間=労働時間+休憩時間(仮眠時間含む)。

 すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束されている全ての時間。

(1)1年かつ1カ月

1

3,300時間(前3,380)、例外3,400時間

1カ月

281時間(変更なし)

 

(2)52かつ4週平均1

52

3,300時間、例外3,400時間

4週平均1

65時間、例外68時間(連続16週まで)

 

(3)1

1

13時間、例外15時間(前16

 

2.休息期間

業務終了時刻から次の始業時刻までの使用者に拘束を受けない時間。

継続11時間を基本、下限9時間(前継続8

 

3.運転時間、連続運転時間

運転時間

(変更なし)

2日平均し、1日当たり9時間

4週間平均し、1週当たり40時間

連続運転時間

4時間以内(変更なし)、例外2時間(高速道路)

 

 

4.予期し得ない事情(新規規定)

予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間から除いてよい。

1カ月の拘束時間等他の規定からは除くことができない。

・勤務終了後、休息期間が必要。

▲予期し得ない事象とは、次の事象をいう。

運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。

      運転中に乗務している車両が予期せず故障した

      運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した

③  運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞した

④  異常気象に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった

平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しない。

 

5.特例1 分割休息

継続9時間(前8)の休憩期間を与えることが困難な場合、以下の要件で分割可能

(1)   分割休息は14時間以上(変更なし)

(2)   休息期間の合計は2分割のみ(前又は3分割)11時間以上(前10

(3)   一定期間(1カ月程度)における全勤務回数の1/2が限度

 

6.特例2 2人乗務

2人以上乗務する場合で、車両内に体を伸ばして休憩できる設備がある場合、

最大拘束時間を19時間(前20(例外24時間)まで延長可、

休憩期間は5時間(前4)まで短縮可。(例外4時間)

 

7.特例3 隔日勤務、フェリー

隔日勤務

(変更なし)

2暦日の拘束時間は21時間、例外24時間

・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間

フェリー

乗船時間は、休息期間(前2時間は拘束時間)

 

8.休日の取り扱い

休日=休息期間+24時間。

日勤

継続33時間以上(924

隔勤

継続44時間以上(2024

 

 

 

9.休日労働の回数

・休日労働の回数は2週について1回が限度。

 

・時間外及び休日労働によって、拘束時間の上限を超えてはならない。

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