傷病手当金の支給期間が通算化

傷病手当金(健康保険)の支給期間が通算化

R4.1.1~)

■概要

 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になる。

 

1.   同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、

支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となる。

 

2.  支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、

支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となる。

 

▲従来

 従来は支給開始から起算して1年6か月経過後は不支給。

 

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