派遣元・先指針の改正

H21/3/31~
▽労働者派遣契約の中途解除に等による、
派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針が改正された。

 

 ▲派遣元
  1.派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、
   即座に労働者を解雇できるものではない

  2.新たな就業機会を確保できないときは、まず休業等により雇用の維持を図る

      とともに、休業手当の支払い責任を果たすこと

 ▼派遣先
  1.派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって

   派遣契約解除の申入れを行うこと

  2.派遣労働者の新たな就業機会を確保できないときは、派遣元に生じた

   損害の賠償※を行うこと

  3.派遣契約締結時に派遣契約に上記2.の事項を定めること

   ※損害の賠償とは
    (1)休業させる場合は、休業手当に相当する額以上
    (2)解雇する場合は、解雇予告手当の額以上

 

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