一般労働者派遣事業許可基準改正

H21/10~

▽資産要件及び派遣元責任者に係る要件を見直した。

 

■許可基準の見直しの背景
 経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい

雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、

その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、

一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び
派遣元責任者に係る要件を改正した。

■改正の内容

1.財産的基礎に係る要件(資産要件)

 ●基準資産額(*)に係る要件について
 「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めた。
  *基準資産額=資産額-負債額

  *基準資産額が、負債額の1/7以上であること。

 ●現金・預金の額に係る要件について
 「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めた。

2.派遣元責任者に係る要件

 ●派遣元責任者の雇用管理に係る要件
  次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとした。
 
 ・「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者

 (但し、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
 ・「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者
 (但し、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)

 ●派遣元責任者講習の受講に係る要件
 許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めた。

■適用期日
1.新規許可 平成21年10月1日

2.許可更新 平成22年4月1日

 

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