育児休業期間中の社会保険料免除要件

育児休業期間中の社会保険料免除要件

R4.10

 

■月額保険料

1.育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで

→月末1日だけでも免除。

※ただし、育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりませんので、

 末日が休日の場合は、社会保険料免除とはなりません。

 

2.育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合

→休業期間中の就業日を除く。土日等の休日は期間に含む。

 

■賞与保険料

1.賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合

→1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。

 

育児休業中の就労について

 

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