育児・介護休業法改正(令和4年10月1日施行)

育児・介護休業法改正(令和410月1日施行)

 

1.  産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(R4.10.1~)

 

2.育児休業の分割取得(R4.10.1~)

 

R4.10.1

産後パパ育休

育休制度

従来

対象期間

取得可能日数

子の出生後8週間以内

4週間まで取得可能

原則子が1歳まで

(最長2歳)

申出期限

原則2週間前まで

原則1か月前まで

分割取得

分割して2回まで

(初めにまとめて申出)

分割して2回まで

(取得の際に申出)

原則分割不可

休業中の就業※

労使協定締結し、

労働者合意の範囲内で可能

原則就業不可

1歳以降延長の育休開始日

柔軟化

1歳、1歳半の時点

に限定

1歳以降の再取得

特別な事情がある場合再取得可能

再取得不可

 

※産後パパ育休中の就業可能日等には上限がある。

(1)休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

(2)休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

 

△例

所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間。

→休業期間中の所定労働日10日、休業期間中の所定労働時間80時間の場合

▼上限

(1)就業日数上限5日、就業時間上限40時間

 

(2)休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

 

育児・介護休業法改正(R4.4.1)

 

東社会保険労務士事務所ホーム

賃金カットの判断基準
「賃金カットの判断基準」執筆
メンタルヘルス事例と労災認定
「最新メンタルヘルス事例と労災」執筆
労働基準監督署対応
「労働基準監督署対応の基本Q&A」執筆
雇用契約
「はじめが肝心!雇用契約」執筆
休憩
「職場の休憩の与え方8つのQ&A」執筆
ビジネス救急箱
「ビジネス救急箱」各種コメント

お問合せ窓口

03-3265-3335

(受付時間10:00~18:00)

東京都千代田飯田橋3-6-7-301

東 社会保険労務士事務所 

労務管理相談、就業規則、東社会保険労務士事務所(東京都千代田区)
お気軽にご相談下さい!

メールでのお問合せ