令和4年10月~
令和6年10月~
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
→法改正に伴い短時間労働者の社会保険の適用がさらに拡大された。
▽令和4年10月からの改正
■「特定適用事業所」の要件
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
▲変更前
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
■「短時間労働者」の適用要件
雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
▲変更前
雇用期間が1年以上見込まれること
▽令和6年10月からの改正
■「特定適用事業所」の要件
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
▲変更前
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
★適用要件早見表
対象 |
H28.10~ |
R4.10~ |
R6.10~ |
特定適用事業所 |
被保険者総数常時500人超 |
常時100人超 |
常時50人超 |
短時間労働者 |
1週間所定労働時間20時間以上 |
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月額88,000円以上 |
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継続1年以上使用見込み |
継続2カ月超使用見込み |
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学生でないこと※ |
※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
●卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
●休学中の方
●大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等