社会保険適用拡大(R4.10~、R6.10~)

令和410月~

令和6年10月~

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

→法改正に伴い短時間労働者の社会保険の適用がさらに拡大された。

 

▽令和410月からの改正

■「特定適用事業所」の要件

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

▲変更前

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

■「短時間労働者」の適用要件

  雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

▲変更前

雇用期間が1年以上見込まれること

 

▽令和610月からの改正

■「特定適用事業所」の要件
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

▲変更前

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

★適用要件早見表

対象

H28.10

R4.10

R6.10

特定適用事業所

被保険者総数常時500人超

常時100人超

常時50人超

短時間労働者

1週間所定労働時間20時間以上

月額88,000円以上

継続1年以上使用見込み

継続2カ月超使用見込み

学生でないこと※

 

※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。

●卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方

●休学中の方

●大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

 

社会保険適用拡大(H28.10~)

 

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