▽条文
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の3 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、
技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者
(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても
当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる
業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は
雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を
図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合
を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、
あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。